A 必須条文行政法
情報公開の対象となる行政文書の範囲
情報公開法2条2項の行政文書は、職員が職務上作成し又は取得した文書等であって組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものであり、開示請求の対象は、決裁又は供覧の手続が終了した文書に限定されない。
情報公開法2条2項は、開示請求の対象となる「行政文書」を、行政機関の職員が職務上作成し又は取得した文書等であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものと定義しており、決裁又は供覧の手続が終了したことを要件としていない。
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