司法試験短答式過去問演習

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2007年 司法試験 公法系科目

第33問配点 3点

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)及び地方公共団体の情報公開条例においては,国の行政機関や地方公共団体の長等の機関が保有する一定の文書(行政文書又は公文書などと呼ばれる。)の閲覧等を求める権利として,いわゆる開示請求権の制度が定められている。このことに関して述べた次のアからオまでの各記述の中から,適切なものを選びなさい。(解答欄は,[№70])
ア. 情報公開法及び多くの情報公開条例においては,開示請求の対象は,決裁又は供覧の手続が終了した文書に限定されている。
イ. 情報公開法及び多くの情報公開条例においては,開示請求権者は日本国籍を有する者に限定されている。
ウ. 情報公開法及び多くの情報公開条例においては,請求に係る文書の閲覧等ができなければ自らの権利又は利益が害されるおそれがあることを示すことが,開示請求が認められるための要件とされている。
エ. 情報公開条例を定めていない地方公共団体においては,情報公開法が直接に適用されるため,結果的にすべての地方公共団体において開示請求権制度が存在していることになる。
オ. 情報公開条例においては,当該地方公共団体の長等が法律に基づいて行う行政処分に関する文書であっても,当該地方公共団体が保有するものであれば,開示請求権制度の対象とすることができる。
1. ア2. イ3. ウ4. エ5. オ