B 重要判例行政法
法人代表者の職務情報と個人情報の区別
法人等を代表する者が職務として行う行為等、法人等の行為そのものと評価される行為に関する情報は、専ら法人等に関する情報としての非公開事由の問題であり、個人に関する情報としての非公開情報には当たらない。
最判平15.11.11(民集57巻10号1387頁)の判示による。
平成15年11月11日最高裁第三小法廷民集57巻10号1387頁(公文書非公開決定処分取消請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年11月11日 | 民集57巻10号1387頁 | 公文書非公開決定処分取消請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2008年 | 行政法 | 第31問(情報公開法) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。