B 重要条文行政法
不開示情報の部分開示と公益上の裁量開示
法人等に関する不開示情報が記録されている行政文書であっても、不開示部分を容易に区分して除くことができるときの部分開示(情報公開法6条1項)や、公益上特に必要がある場合の裁量的開示(7条)により、開示される場合がある。
情報公開法5条2号イ・6条1項・7条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
法人等に関する不開示情報が記録されている行政文書であっても、不開示部分を容易に区分して除くことができるときの部分開示(情報公開法6条1項)や、公益上特に必要がある場合の裁量的開示(7条)により、開示される場合がある。
情報公開法5条2号イ・6条1項・7条による。
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