条文・判例・学説を体系的に整理
行政指導に従わなかったことを理由とする不利益処分は、法律の明文の根拠があれば許される。
行政手続法32条2項は不利益な取扱いを禁ずるが、他の法律に特別の定めがある場合はその定めによる(同法1条2項)。
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