B 重要条文行政法
違反是正の処分・行政指導の求め
何人も、建築基準法に基づく違反建築物の除却命令をする権限を有する市町村長に対し、行政手続法36条の3の規定により法律に根拠を置く処分である当該除却命令を求める申出をすることは認められるが、地方公共団体の機関がする行政指導には同法の規定が適用されないため、同条により違反建築物の除却を促す行政指導を求める申出をすることは認められない。
行政手続法36条の3第1項は、法律に根拠を置く処分又は行政指導を求める申出を認める。地方公共団体の機関がする行政指導には、同法3条3項により第4章の2を含む規定が適用されない。
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