A 必須条文行政法
違法な行政指導と国家賠償
度を超えた圧力による行政指導が行われた場合には実際に行政指導に従わなかったときでも精神的苦痛による損害に係る賠償請求が可能となることがある。
退職勧奨に応じない教員に執拗な勧奨を続けた事案で、勧奨行為が違法とされ、国家賠償法1条1項により精神的苦痛の慰謝料が認められた(最判昭55.7.10集民130号131頁)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
度を超えた圧力による行政指導が行われた場合には実際に行政指導に従わなかったときでも精神的苦痛による損害に係る賠償請求が可能となることがある。
退職勧奨に応じない教員に執拗な勧奨を続けた事案で、勧奨行為が違法とされ、国家賠償法1条1項により精神的苦痛の慰謝料が認められた(最判昭55.7.10集民130号131頁)。
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