A 必須条文行政法
口頭による行政指導の方式
行政手続法によれば口頭で行政指導を行う場合にも行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要がある。
行政手続法35条1項の定めである。口頭の行政指導について求められたときは、書面を交付しなければならない(同条3項)。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
行政手続法によれば口頭で行政指導を行う場合にも行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示す必要がある。
行政手続法35条1項の定めである。口頭の行政指導について求められたときは、書面を交付しなければならない(同条3項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。