A 必須判例行政法
聴聞手続と理由提示の独立性
聴聞手続が行われ名宛人が処分理由を事前に予測し得る場合であっても、不利益処分の理由の提示における記載自体から処分理由を知ることができなければ、理由提示に瑕疵がある。
最判昭和60年1月22日は、付記すべき理由は、記載自体から了知しうるものでなければならないとした。
平成23年6月7日最高裁第三小法廷民集65巻4号2081頁(一級建築士免許取消処分等取消請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成23年6月7日 | 民集65巻4号2081頁 | 一級建築士免許取消処分等取消請求事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和60年1月22日 | 民集39巻1号1頁 | 一般旅券発給拒否処分取消等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 行政法 | 第15問(不利益処分の理由提示) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。