A 必須判例行政法
理由提示の瑕疵の治癒
不利益処分の理由の提示の不備による瑕疵は、後日の不服申立てに対する裁決又は決定において当該処分の具体的根拠が明らかにされても、治癒されない。
最判昭和47年12月5日(民集26巻10号1795頁)は、更正における附記理由不備の瑕疵は、後日の審査裁決で処分の具体的根拠が明らかにされても治癒されないとした。
昭和47年12月5日最高裁第三小法廷民集26巻10号1795頁(法人税課税処分取消請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和47年12月5日 | 民集26巻10号1795頁 | 法人税課税処分取消請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 行政法 | 第15問(不利益処分の理由提示) |
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