第15問配点 3点
不利益処分の理由の提示に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ最高裁判所の判例の趣旨と矛盾しない場合には1を,矛盾する場合には2を選びなさい。なお,以下では,行政手続法(以下「法」という。)第14条第1項本文により,処分庁が理由の提示を義務付けられている事案であることを前提とする。(解答欄は,アからエの順に[№33]から[№36])
ア. 処分基準(法第12条)が定められ,公にされていても,不利益処分の理由の提示として,処分基準の適用関係まで摘示する必要がない場合がある。[№33]
イ. 処分基準が定められていない場合,不利益処分の理由の提示は,抽象的な記載で足り,処分の名宛人において,いかなる事実関係に基づいて,いかなる法規を適用して当該処分が行われたかを知ることができるものである必要はない。[№34]
ウ. 法第13条第1項第1号に基づく聴聞手続が行われ,不利益処分の名宛人が,聴聞の期日におけるやり取りの状況から処分理由を事前に予測し得る場合であっても,不利益処分の理由の提示における記載自体から,いかなる事実関係に基づいて,いかなる法規を適用して当該処分が行われたかを知ることができないときは,当該処分理由の提示に瑕疵があることになる。[№35]
エ. 不利益処分の理由の提示の不備による瑕疵は,後日の不服申立てに対する裁決又は決定において当該処分の具体的根拠が明らかにされれば,そのことにより治癒される。[№36]