司法試験短答式過去問演習

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2015年 司法試験予備試験 憲法・行政法

第14問配点 3点

土地収用法による土地収用は,国土交通大臣又は都道府県知事が起業者(土地収用を必要とする事業を行う者)からの申請に対して行う事業認定と,それに続く都道府県の収用委員会による収用裁決とを経て行われる。以上の土地収用に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。なお,以下でいう「事業認定の違法性」は,事業認定の無効事由には当たらない違法事由を指すものとする。(解答欄は,アからエの順に[№29]から[№32])
ア. 起業者は,事業認定を申請し収用することが可能な土地についても,土地所有者と売買契約を締結して取得することができる。[№29]
イ. 事業認定が都道府県知事により行われた場合に,収用裁決の取消訴訟において原告は事業認定の違法性を主張できるという考え方を採るとしても,事業認定が国土交通大臣により行われた場合には,そのような違法性の主張を認めることはできない。[№30]
ウ. 収用裁決の取消訴訟において原告は都道府県知事による事業認定の違法性を主張できるという考え方を採る場合には,都道府県知事による事業認定の処分性を認めることはできない。[№31]
エ. 最高裁判所の判例によれば,収用委員会が収用裁決において行う損失補償の範囲及び額の決定について,収用委員会に裁量権は認められない。[№32]