A 必須判例行政法
理由提示の程度
処分基準が定められていない場合でも、不利益処分の理由の提示は、処分の名宛人において、いかなる事実関係に基づいて、いかなる法規を適用して当該処分が行われたかを知ることができるものである必要がある。
最判昭和60年1月22日(旅券発給拒否処分事件。民集39巻1号1頁)の判示による。
平成23年6月7日最高裁第三小法廷民集65巻4号2081頁(一級建築士免許取消処分等取消請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成23年6月7日 | 民集65巻4号2081頁 | 一級建築士免許取消処分等取消請求事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和60年1月22日 | 民集39巻1号1頁 | 一般旅券発給拒否処分取消等 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 行政法 | 第15問(不利益処分の理由提示) |
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