B 重要判例行政法
処分基準の適用関係の摘示
処分基準が定められ公にされていても、不利益処分の理由の提示として、処分基準の適用関係まで摘示する必要がない場合がある。
最判平成23年6月7日(民集65巻4号2081頁)は、提示すべき理由の程度は、根拠法令の規定内容、処分基準の存否・内容・公表の有無、処分の性質・内容等を総合考慮して決定すべきであるとした。
平成23年6月7日最高裁第三小法廷民集65巻4号2081頁(一級建築士免許取消処分等取消請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成23年6月7日 | 民集65巻4号2081頁 | 一級建築士免許取消処分等取消請求事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 行政法 | 第15問(不利益処分の理由提示) |
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