A 必須条文行政法
聴聞を要する不利益処分
名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするときは原則として聴聞を要するが、指定の効力の一部を停止するにとどまる不利益処分は資格・地位を部分的に制限するにすぎず、原則として弁明の機会の付与で足りる。
行政手続法13条1項1号イにより、許認可等の取消しには原則として聴聞を要するが、同条2項の緊急の場合などの例外がある。営業停止処分などは原則として弁明の機会の付与によるが、行政庁が相当と認めれば聴聞を行うことができる(同条1項1号ニ)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。