A 必須条文行政法
理由提示と不利益処分
行政手続法の定めによれば、不利益処分をする際に理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分と同時にその理由を提示する必要はない。
行政手続法14条1項ただし書は、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は処分と同時の理由提示を要しないとする。ただし処分後相当の期間内に理由を示さなければならない(同条2項。名あて人の所在が判明しなくなったとき等、処分後に理由を示すことが困難な事情があるときを除く)。
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