A 必須条文行政法
聴聞手続の対象範囲
行政手続法の定めによれば、行政庁が聴聞手続を執ることができるのは、許認可等を取り消すといった重大な不利益処分に限られず、行政庁が相当と認めるときにも聴聞を行うことができる。
行政手続法13条1項1号イは許認可等の取消し等を聴聞対象としつつ、同号ニは行政庁が相当と認めるとき(イからハまでに掲げる場合以外)にも聴聞を実施できるとする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政手続法の定めによれば、行政庁が聴聞手続を執ることができるのは、許認可等を取り消すといった重大な不利益処分に限られず、行政庁が相当と認めるときにも聴聞を行うことができる。
行政手続法13条1項1号イは許認可等の取消し等を聴聞対象としつつ、同号ニは行政庁が相当と認めるとき(イからハまでに掲げる場合以外)にも聴聞を実施できるとする。
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