A 必須条文行政法
処分基準の公表義務
行政手続法は、行政庁が不利益処分に関する基準である処分基準を定めた場合には、これを公にすることを努力義務にとどめる。
行政手続法12条1項は、処分基準を定めることと、これを公にしておくことの双方を努力義務とする。申請に対する処分の審査基準(5条1項)が義務とされるのとは異なり、処分基準の設定・公表はいずれも努力義務にとどまる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政手続法は、行政庁が不利益処分に関する基準である処分基準を定めた場合には、これを公にすることを努力義務にとどめる。
行政手続法12条1項は、処分基準を定めることと、これを公にしておくことの双方を努力義務とする。申請に対する処分の審査基準(5条1項)が義務とされるのとは異なり、処分基準の設定・公表はいずれも努力義務にとどまる。
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