第15問配点 3点
行政手続法上の不利益処分に関する次のアからエまでの各記述について,法令に照らし,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№28]から[№31])
ア. 行政手続法の不利益処分に関する規定は,職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分にも適用される。[№28]
イ. 行政手続法は,行政庁が不利益処分に関する基準(処分基準)を定めた場合には,これを公にすることを求めているが,この義務は努力義務にとどまる。[№29]
ウ. 行政手続法の定めによれば,行政庁が聴聞手続を執ることができるのは,許認可等を取り消すといった重大な不利益処分に限られる。[№30]
エ. 行政手続法の定めによれば,不利益処分をする際に,理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には,処分と同時にその理由を提示する必要はない。[№31]