A 必須条文行政法
聴聞における資料閲覧権者
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
行政手続法18条1項の定めである。単に処分に関心を持つ第三者は、当事者でも参加人でもないため閲覧を求めることができない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
行政手続法18条1項の定めである。単に処分に関心を持つ第三者は、当事者でも参加人でもないため閲覧を求めることができない。
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