条文・判例・学説を体系的に整理
危険が切迫しているため、撤去行為の急速な実施について緊急の必要があり、戒告及び代執行令書による通知手続を執る暇がないときは、これらの手続を経ないで代執行をすることができる。
行政代執行法3条3項の定めによる。
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