B 重要判例行政法
代執行可能時の国の所有権に基づく訴訟
国又は地方公共団体が財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求める訴訟は法律上の争訟に当たり、行政代執行により除却できる場合でも、所有権に基づく工作物収去土地明渡請求訴訟を提起し、確定判決を得て民事執行により撤去することができる。
最判平14.7.9(民集56巻6号1134頁)参照。
平成14年7月9日最高裁第三小法廷民集56巻6号1134頁(建築工事続行禁止請求事件)
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