司法試験短答式過去問演習

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2008年 司法試験 公法系科目

第30問配点 3点

Aは,国有地である河川区域内の土地について行政庁Bから河川法第24条の占用許可を受けていたが,同法第26条第1項の許可を受けることなく当該土地上に工作物を設置した。次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№62]から[№65])
ア. Bが占用許可を取り消すことにより,Aは占用権原を喪失するから,Bは,河川法第75条第1項の規定により当該工作物の除却を命ずるまでもなく,行政代執行法に基づく代執行により当該工作物を除却することができる。[№62]
イ. Aが,Bとの間で,所定の期限までに当該工作物を撤去することを約したが,同期限までに撤去しなかった場合,Bは,行政代執行法に基づく代執行により,当該工作物を除却することができる。[№63]
ウ. Bが,行政代執行法に基づく代執行により当該工作物を除却することができる場合であっても,国は,当該土地の所有権に基づいて工作物収去土地明渡しを求める民事訴訟を提起し,確定判決を得て民事執行により当該工作物を撤去することができる。[№64]
エ. Bは,河川法第75条第1項により当該工作物の除却を命じたが,Aが当該工作物を撤去しない場合,危険が切迫しているため,撤去行為の急速な実施について緊急の必要があり,戒告及び代執行令書による通知手続を執る暇がないときは,これらの手続を経ないで代執行をすることができる。[№65]
(参照条文)河川法
第24条河川区域内の土地(中略)を占用しようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,河川管理者の許可を受けなければならない。
第26条河川区域内の土地において工作物を新築し,改築し,又は除却しようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,河川管理者の許可を受けなければならない。(以下略)
2~5(略)
第75条河川管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し,(中略),又は工事その他の行為の中止,工作物の改築若しくは除却(中略)その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
一この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者,(以下略)二,三(略)2~10(略)