条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁との間で工作物の撤去を約した場合でも、その義務は法律により直接又は法律に基づく行政庁の命令により課された義務ではないので、約束した期限までに撤去されなくても、行政代執行法に基づく代執行により除却することはできない。
行政代執行法2条による。
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