A 必須条文行政法
占用許可取消後の除却義務と代執行
河川管理者が占用許可を取り消しただけでは、工作物の除却義務は課されておらず、河川法75条1項等により除却を命ずる処分をしなければ、行政代執行法に基づく代執行により工作物を除却することはできない。
行政代執行法2条は、法律により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為を代執行の対象とする。
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条文・判例・学説を体系的に整理
河川管理者が占用許可を取り消しただけでは、工作物の除却義務は課されておらず、河川法75条1項等により除却を命ずる処分をしなければ、行政代執行法に基づく代執行により工作物を除却することはできない。
行政代執行法2条は、法律により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為を代執行の対象とする。
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