A 必須判例行政法
反則金納付通告の法的納付義務の否定
道路交通法127条1項の通告があっても、通告を受けた者に反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、任意に納付したときに公訴が提起されないにとどまる。
最判昭57.7.15(民集36巻6号1169頁)の判示による。
昭和57年7月15日最高裁第一小法廷民集36巻6号1169頁(行政処分取消)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
道路交通法127条1項の通告があっても、通告を受けた者に反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、任意に納付したときに公訴が提起されないにとどまる。
最判昭57.7.15(民集36巻6号1169頁)の判示による。
昭和57年7月15日最高裁第一小法廷民集36巻6号1169頁(行政処分取消)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。