A 必須判例行政法
行政行為の公定力
行政処分は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限りその効力を有する。
最判昭30.12.26(民集9巻14号2070頁)の判示である。
昭和30年12月26日最高裁第三小法廷民集9巻14号2070頁(耕作権確認並耕地引渡請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和30年12月26日 | 民集9巻14号2070頁 | 耕作権確認並耕地引渡請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 行政法 | 第22問(行政行為の効力) |
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