A 必須判例行政法
行政処分と民事訴訟の関係
原子炉の周辺住民が人格権に基づき原子炉設置の差止めを求める民事訴訟を提起するにはあらかじめ原子炉設置許可の取消し又は無効確認の判決を得ておく必要はない。
最判平4.9.22(もんじゅ訴訟。民集46巻6号1090頁)は、差止めの民事訴訟は行政事件訴訟法36条の「当該処分の効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴え」に当たらないとした。
平成4年9月22日最高裁第三小法廷民集46巻6号1090頁(原子炉設置許可処分無効確認等)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成4年9月22日 | 民集46巻6号1090頁 | 原子炉設置許可処分無効確認等 |
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