A 必須その他行政法
行政行為の効力発生時期
行政行為の効力が生ずるのは、特段の定めのない限り、相手方が現実に当該行政行為を了知したか、当該行政行為が相手方の了知し得べき状態に置かれたときである。
最判昭和29年8月24日(刑集8巻8号1372頁)は、公務員の任免のような処分は、特別の規定のない限り、意思表示の一般法理に従い、相手方に到達した時に効力を生ずるとした。
昭和29年8月24日最高裁第三小法廷刑集8巻8号1372頁
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和29年8月24日 | 刑集8巻8号1372頁 | - |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2019年 | 行政法 | 第14問(行政行為の効力) |
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