B 重要判例行政法
特許無効理由と民事裁判所
特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる。
最判平12.4.11(民集54巻4号1368頁)の判示である。
平成12年4月11日最高裁第三小法廷民集54巻4号1368頁(債務不存在確認請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成12年4月11日 | 民集54巻4号1368頁 | 債務不存在確認請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 行政法 | 第22問(行政行為の効力) |
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