B 重要その他行政法
審査基準と個別事情
申請に対する裁量処分を行うかどうかを判断するための審査基準となる通達があるときでも、行政庁は事案の性質に応じて当該通達の定めと異なる内容の処分をすることが許される場合がある。
通達は行政組織内部の命令であり、通達の趣旨に反する処分もそれだけで効力を左右されない(最判昭和43年12月24日)。公にされた処分基準と異なる取扱いも、特段の事情がある場合には許されうる(最判平成27年3月3日)。
平成27年3月3日最高裁第三小法廷民集69巻2号143頁(営業停止処分取消請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成27年3月3日 | 民集69巻2号143頁 | 営業停止処分取消請求事件 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和43年12月24日 | 民集22巻13号3147頁 | 法律解釈指定通達取消請求 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 行政法 | 第15問(行政裁量) |
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