A 必須その他行政法
不利益処分の比例原則
不利益処分を行う行政庁に裁量権が認められる場合でも、処分の必要性と処分による不利益の内容との権衡の観点から当該処分を選択することの相当性を基礎付ける具体的な事情が認められることを要するとされることがある。
最判平成24年1月16日(集民239号1頁)は、国歌斉唱時の不起立に対する停職処分について、このような具体的な事情が認められる場合であることを要するとした。懲戒権者の裁量を前提とした判断である。
平成24年1月16日最高裁第一小法廷集民239号1頁(停職処分取消等請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成24年1月16日 | 集民239号1頁 | 停職処分取消等請求事件 |
文献出典
- 宇賀克也 — 行政法概説I 行政法総論 第8版(有斐閣、2023)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2016年 | 行政法 | 第15問(行政裁量) |
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