A 必須判例行政法
公立学校施設の目的外使用と管理者裁量
公立学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障がないとしても、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的及び態様との関係に配慮した合理的な裁量判断により不許可とすることも許される。
最判平成18年2月7日(呉市立二河中学校事件)。学校施設の目的外使用の許否は原則として管理者の裁量に委ねられ、学校教育上の支障がないとしても合理的な裁量判断により不許可とすることができる。不許可が裁量権の逸脱濫用となるのは、判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがある場合に限られる。
平成18年2月7日最高裁第三小法廷民集60巻2号401頁(損害賠償請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成18年2月7日 | 民集60巻2号401頁 | 損害賠償請求事件 |
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