A 必須判例行政法
退学処分の司法審査
公立学校の校長が行った学生に対する退学処分の適否を裁判所が審査するに当たっては、校長の裁量を尊重し、裁判所が校長と同一の立場に立って判断するのではない。
最判昭和29年7月30日(民集8巻7号1463頁)・最判昭和52年12月20日(神戸税関事件。民集31巻7号1101頁)は、裁判所は懲戒権者と同一の立場に立って処分の軽重を論ずべきではないとした。
昭和52年12月20日最高裁第三小法廷民集31巻7号1101頁(行政処分無効確認等、附帯)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和52年12月20日 | 民集31巻7号1101頁 | 行政処分無効確認等、附帯 |
| 最高裁第三小法廷 | 昭和29年7月30日 | 民集8巻7号1463頁 | 放学処分取消請求 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2015年 | 行政法 | 第16問(行政裁量) |
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