A 必須判例行政法
行政上の強制徴収と民事訴訟の関係
行政上の強制徴収が認められている金銭債権については、その履行を求める民事訴訟を提起することはできず、民事執行法による強制執行をすることも許されない。
最大判昭和41年2月23日(農業共済組合掛金強制徴収事件)は、特別の強制徴収の手段を与えられている債権について、訴えを提起し民事上の強制執行によって実現を図ることは、立法の趣旨に反し許されないとした。
昭和41年2月23日最高裁大法廷民集20巻2号320頁(農業共済掛金等請求)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和41年2月23日 | 民集20巻2号320頁 | 農業共済掛金等請求 |
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