A 必須判例行政法
行政上の義務の民事執行による履行確保
国が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律上の争訟として当然に裁判所の審判の対象となるものではなく、法律に特別の規定がある場合に限り提起することが許される。
最判平成14年7月9日(宝塚市パチンコ条例事件)。国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条1項の法律上の争訟に当たらず、これを認める特別の規定がある場合に限り提起できるとされた。
平成14年7月9日最高裁第三小法廷民集56巻6号1134頁(建築工事続行禁止請求事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成14年7月9日 | 民集56巻6号1134頁 | 建築工事続行禁止請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 行政法 | 第17問(義務履行確保と裁判手続) |
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