B 重要判例行政法
生活保護受給権と相続
生活保護法に基づく保護受給権は当該個人に与えられた一身専属の権利であって相続の対象とならず、被保護者の生存中の金銭給付を内容とする扶助で既に遅滞にあるものについても相続の対象とはならない。
最大判昭和42年5月24日(朝日訴訟)は、生活保護受給権は被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であり、相続の対象とならず、被保護者の死亡により当然に消滅するとして訴訟の承継を否定した。
昭和42年5月24日最高裁大法廷民集21巻5号1043頁(朝日訴訟)
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