司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要条文行政法

秩序罰としての過料と裁判手続

地方公共団体が条例の規定に基づいて科す過料は、地方自治法255条の3に基づき普通地方公共団体の長が行政処分として科すものであり、裁判手続によることを要しない。

地方自治法14条3項は条例中に過料を科する旨の規定を設けることができると定め、同法149条3号は過料を科することを長の担任事務とし、同法255条の3は普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合の告知・弁明の機会の付与を定めている。

トピック

関連条文

地方自治法第255条の3e-Gov↗
地方自治法第14条第3項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年行政法第17問(義務履行確保と裁判手続)