B 重要条文行政法
秩序罰としての過料と裁判手続
地方公共団体が条例の規定に基づいて科す過料は、地方自治法255条の3に基づき普通地方公共団体の長が行政処分として科すものであり、裁判手続によることを要しない。
地方自治法14条3項は条例中に過料を科する旨の規定を設けることができると定め、同法149条3号は過料を科することを長の担任事務とし、同法255条の3は普通地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合の告知・弁明の機会の付与を定めている。
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