A 必須判例行政法
公営住宅と私法規定の適用
公営住宅の使用関係は基本的に私人間の家屋賃貸借関係と異なるところはなく、公営住宅法及びこれに基づく条例に特別の定めがある場合を除き、原則として民法及び借地借家法が適用される。
最判昭和59年12月13日は、公営住宅法及び条例に特別の定めがない事項には民法及び当時の借家法が適用されるとした。借家法は後に借地借家法へと改められており、当時の判示を現行法による説明に対応させる場合はこの時点の違いを区別する。
昭和59年12月13日最高裁第一小法廷民集38巻12号1411頁(建物明渡等)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和59年12月13日 | 民集38巻12号1411頁 | 建物明渡等 |
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