B 重要判例行政法
建築基準法の外壁規制と民法の境界距離
建築基準法63条の定める防火地域又は準防火地域内にある耐火構造の外壁を有する建築物については、民法234条1項(境界線から50センチメートル以上の距離保持義務)の適用が排除される。
最判平成元年9月19日(民集43巻8号955頁)は、建築基準法65条(平成30年法律第67号による改正前。現行63条)は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当であるとし、直ちに適用が排除されるものではないとした原審の判断を退けた。建築基準法63条が民法234条1項の特則として機能する。
平成元年9月19日最高裁第三小法廷民集43巻8号955頁(建築基準法65条と民法234条事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成元年9月19日 | 民集43巻8号955頁 | 建築基準法65条と民法234条事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2017年 | 行政法 | 第14問(行政法と民事法の適用) |
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