A 必須判例憲法
国会議員の院内発言と国家賠償責任
国会議員が国会で行った質疑等において個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があっても、当然に国家賠償法1条1項の違法な行為があったと評価されるものではなく、国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情がある場合に限り、国の損害賠償責任が肯定される。
最判平9.9.9(民集51巻8号3850頁)の判示による。
平成9年9月9日最高裁第三小法廷民集51巻8号3850頁(損害賠償)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成9年9月9日 | 民集51巻8号3850頁 | 損害賠償 |
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