A 必須判例憲法
臨時会召集要求と内閣の召集決定義務
憲法53条後段は、各議院を組織する一定数以上の議員に臨時会召集要求をする権限を付与するとともに、この要求がされた場合には内閣が臨時会召集決定をする義務を負うこととしたものであるが、個々の国会議員の臨時会召集要求に係る権利又は利益を保障したものとは解されない。
最判令和5年9月12日は、同条後段は国会と内閣との間の権限の分配という観点からの規定であるとした。
令和5年9月12日最高裁第三小法廷民集77巻6号1515頁(憲法53条違憲国家賠償等請求事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 令和5年9月12日 | 民集77巻6号1515頁 | 憲法53条違憲国家賠償等請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 憲法 | 第14問(国会の会期) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。