条文・判例・学説を体系的に整理
比例代表選挙で選出された国会議員も全国民の代表であるが、国会法109条の2は、比例代表選出議員が選出された選挙における他の名簿届出政党等に所属する者となったときは退職者となると規定している。
憲法43条1項・国会法109条の2による。
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