条文・判例・学説を体系的に整理
予算の発案権は内閣に専属するが、国会は提出された予算案について減額修正も(一定の範囲で)増額修正もなし得ると解されており、国会法57条の3や財政法19条には増額修正を想定した規定が置かれている。
憲法73条5号・86条・国会法57条の3による。
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