条文・判例・学説を体系的に整理
国会法56条1項は、議員が議案を発議するには衆議院で20人以上・参議院で10人以上(予算を伴う法律案は衆議院で50人以上・参議院で20人以上)の議員の賛成を要するとしており、議員による法案提出には法律上の制限がある。
国会法56条1項の定めである。
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