条文・判例・学説を体系的に整理
憲法50条は両議院の議員は法律の定める場合を除いては国会の会期中逮捕されないと定め、これを受けて国会法33条は、院外における現行犯罪の場合とその院の許諾がある場合を、会期中に逮捕され得る場合としている。
憲法50条・国会法33条の定めによる。
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