条文・判例・学説を体系的に整理
予備費の支出について国会の事後承諾が得られない場合であっても、すでになされた支出の法的効果に影響はなく、内閣の政治責任の問題が生ずるにとどまり、既に締結された契約を解除する正当な事由が生ずるものではない。
憲法87条による。
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