司法試験短答式知識整理

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B 重要条文憲法

予備費支出への事後承諾と法的効果

予備費の支出について国会の事後承諾が得られない場合であっても、すでになされた支出の法的効果に影響はなく、内閣の政治責任の問題が生ずるにとどまり、既に締結された契約を解除する正当な事由が生ずるものではない。

憲法87条による。

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関連条文

憲法第87条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2006年憲法第8問(財政制度)