B 重要条文憲法
予算を伴わない法律と内閣の予算措置
年度途中に予算に計上されていない経費を要する法律が成立した場合、内閣は補正予算等の措置をとるべき義務を負うと解されるが、補正予算は国会の議決を要し、経費の移用・流用や予備費の使用にも法定の制約があるから、事後の国会の承認を条件にいずれの予算措置でも内閣の責任で選択して執行できるわけではない。
憲法86条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
年度途中に予算に計上されていない経費を要する法律が成立した場合、内閣は補正予算等の措置をとるべき義務を負うと解されるが、補正予算は国会の議決を要し、経費の移用・流用や予備費の使用にも法定の制約があるから、事後の国会の承認を条件にいずれの予算措置でも内閣の責任で選択して執行できるわけではない。
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