条文・判例・学説を体系的に整理
関税法3条ただし書は「条約中に関税について特別の規定があるときは、当該規定による」と定めており、法律が条約に委ねたものとして、憲法84条にいう「法律の定める条件」による場合に当たり憲法に違反しないと解することができる。
憲法84条・関税法3条による。
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