条文・判例・学説を体系的に整理
憲法73条3号ただし書は、条約の締結について「事前に、時宜によつては事後に」国会の承認を経ることを必要とするから、事前に国会の承認を受けることは条約の成立要件ではなく、事後に承認を求めた条約がそれだけで国内法上効力を否定されることはない。
憲法73条3号ただし書による。
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